法人税法上の収益事業に該当する場合、当該事業は申告の対象となります。
ところが、身障者・寡婦・生活保護者・高齢者(65歳以上)が、過半数以上従事しており、それらの生活に寄与しているような事業の場合には、法人税の申告の対象としないことができます。
その場合、パートなど非常勤者についても過半数の判定上、一人として取り扱うことができます。
(参考条文)
法人税法基本通達15-1-8(身体障害者等従事割合の判定)
公益法人等の営む事業につき令第5条第2項第1号(身体障害者等を雇用する場合の非課税)の規定の適用があるかどうかを判定する場合において、当該事業に従事する身体障害者等(同号イからヘまでに掲げる者をいう。以下15-1-8において同じ。)の数が当該事業に従事する者の総数の半数以上を占めるかどうかは、当該事業年度において当該事業に従事した者の延人員により判定するものとする。この場合には、当該事業に従事する身体障害者等のうちに一般の従業員に比し、勤務時間の短い者があるときにおいても、当該者については、通常の勤務時間当該事業に従事するものとしてその判定を行うことができる。(昭56直法2-16追加、平6課法2-1改正)




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