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	<title>NPO法人の税金対策は会計事務所で</title>
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	<description>ＮＰＯ法人の税金に強い｜東京都世田谷区の会計事務所（もより経堂駅・小田急線）</description>
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		<title>認定ＮＰＯの開示義務</title>
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		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 04:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ＮＰＯ認定制度改正の概要]]></category>
		<category><![CDATA[メリット]]></category>
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		<description><![CDATA[認定ＮＰＯは以下の書類を作成し、５年間保存する必要があります。
①寄付者名簿　②役員報酬又は職員給与に関する規定　③収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄付金に関する事項その他の内閣府令で定める事項を記載した書類　④その他内閣府令で定める書類　⑤２００万円以上の海外送金記録
認定ＮＰＯは上記②から⑤の書類のほか、事業報告書、役員名簿、定款の閲覧請求があった場合、正当な理由がある場合を除いて閲覧させる義務があります。
つまり、寄付者についてはプライバシーに配慮して開示義務はありませんが、収入構造や決算については他のＮＰＯ法人はじめあらゆる人が閲覧可能なことになります。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>認定ＮＰＯは以下の書類を作成し、５年間保存する必要があります。<span id="more-84"></span></p>
<p>①寄付者名簿　②役員報酬又は職員給与に関する規定　③収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄付金に関する事項その他の内閣府令で定める事項を記載した書類　④その他内閣府令で定める書類　⑤２００万円以上の海外送金記録</p>
<p>認定ＮＰＯは上記②から⑤の書類のほか、事業報告書、役員名簿、定款の閲覧請求があった場合、正当な理由がある場合を除いて閲覧させる義務があります。</p>
<p>つまり、寄付者についてはプライバシーに配慮して開示義務はありませんが、収入構造や決算については他のＮＰＯ法人はじめあらゆる人が閲覧可能なことになります。</p>
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		<item>
		<title>認定ＮＰＯに対する優遇税制（みなし寄付金）</title>
		<link>http://npo.niwakaikei.jp/archives/78.html</link>
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		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 04:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ＮＰＯ法人の法人税]]></category>
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		<description><![CDATA[認定ＮＰＯの税法上の収益事業から、非収益事業に支出した金額は法人内の資金移動であるにもかかわらず、所得金額の２０％まで損金算入の対象となります（みなし寄付金）
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>認定ＮＰＯの税法上の収益事業から、非収益事業に支出した金額は法人内の資金移動であるにもかかわらず、所得金額の２０％まで損金算入の対象となります（みなし寄付金）</p>
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		<title>認定取り消しのペナルティ</title>
		<link>http://npo.niwakaikei.jp/archives/82.html</link>
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		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 04:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[ＮＰＯ認定の取り消しペナルティは無視できないものがあります。代表的なものには次のようなものがあります
・みなし寄付金制度で損金算入がみとめられていた金額が、所得とみなされます
・遺贈により法人に寄付されていた財産の非課税措置が認められなくなり、寄付者の相続税について再計算が必要になります
以上のように、法人のみならず寄付者にも迷惑がかかる場合があります。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ＮＰＯ認定の取り消しペナルティは無視できないものがあります。代表的なものには次のようなものがあります</p>
<p>・みなし寄付金制度で損金算入がみとめられていた金額が、所得とみなされます<br />
・遺贈により法人に寄付されていた財産の非課税措置が認められなくなり、寄付者の相続税について再計算が必要になります</p>
<p>以上のように、法人のみならず寄付者にも迷惑がかかる場合があります。</p>
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		<item>
		<title>認定ＮＰＯに対する優遇税制（法人の寄付金）</title>
		<link>http://npo.niwakaikei.jp/archives/74.html</link>
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		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 04:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[認定ＮＰＯへの法人からの寄付金には、以下の損金算入制度があります。
１．特別損金算入限度額
　（資本金等の額×0.25％＋所得金額×５％）×１／２
２．１．の限度額を超過した場合でも一般寄付金の範囲内で損金算入がみとめられます
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>認定ＮＰＯへの法人からの寄付金には、以下の損金算入制度があります。<span id="more-74"></span></p>
<p><strong>１．特別損金算入限度額</strong><br />
　（資本金等の額×0.25％＋所得金額×５％）×１／２</p>
<p>２．１．の限度額を超過した場合でも一般寄付金の範囲内で損金算入がみとめられます</p>
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		<item>
		<title>パブリック・サポート・テストの要件緩和</title>
		<link>http://npo.niwakaikei.jp/archives/80.html</link>
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		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 04:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[認定ＮＰＯ法人の要件の一つにパブリックサポートテスト（ＰＳＴ）があります。
従来は以下の１．だけでしたが、あらたに２．３．が加わり、このいずれかの要件を満たせばいいことになりました。
１．相対値基準（いちばんきびしい）
　実績判定期間内における総収入における寄付の割合が２０％以上であること
２．絶対値基準
　実績判定期間内の寄付金額の総額が３０００円以上である寄付者の数の合計数が年１００人以上であること
　・匿名や住所氏名不明な寄付者はカウントしません
　・寄付者と生計を一にする者は同一人としてカウントします
　・役員、それと生計を一にする者はカウントしません
３．条例個別指定基準（比較的簡単）
　条例により住民税の税額控除として個別指定された法人は、ＰＳＴ要件を満たすこととされました
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>認定ＮＰＯ法人の要件の一つにパブリックサポートテスト（ＰＳＴ）があります。<br />
従来は以下の１．だけでしたが、あらたに２．３．が加わり、このいずれかの要件を満たせばいいことになりました。</p>
<p><strong>１．相対値基準</strong>（いちばんきびしい）<br />
　実績判定期間内における総収入における寄付の割合が２０％以上であること</p>
<p><strong>２．絶対値基準</strong><br />
　実績判定期間内の寄付金額の総額が３０００円以上である寄付者の数の合計数が年１００人以上であること<br />
　・匿名や住所氏名不明な寄付者はカウントしません<br />
　・寄付者と生計を一にする者は同一人としてカウントします<br />
　・役員、それと生計を一にする者はカウントしません</p>
<p><strong>３．条例個別指定基準</strong>（比較的簡単）<br />
　条例により住民税の税額控除として個別指定された法人は、ＰＳＴ要件を満たすこととされました</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>ＮＰＯ認定の要件</title>
		<link>http://npo.niwakaikei.jp/archives/65.html</link>
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		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 03:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[ＮＰＯ認定をうけるためには、以下の要件を満たすことが必要です。
１．以下のいずれかの条件を満たすこと（パブリックサポートテスト）
　①収入金額にしめる寄付金の割合が２０％以上であること（相対値基準）
　②年３０００円以上の寄付者の数が平均１００人以上であること（絶対値基準）
　③都道府県又は市区町村からの条例による個別指定を受けたものであること（条例個別指定）
２．事業活動において共益的な活動の占める割合が５０％未満であること
　以下のような活動は「共益的な活動」と判定されます
　①会員のみを対象とした物品の販売やサービスの提供
　②会員のみが参加する会議や会報誌の発行
　③特定のグループにのみ便益が及ぶ活動
　④特定の人物や著作物に関する普及啓発や広告宣伝などの活動
　⑤特定の者の意に反した行為を求める活動
　⑥特定の地域に居住する者にのみ便益が及ぶ活動（１．③の場合は除く）
３．運営組織及び経理が適切であること
　以下のすべての要件を満たす必要があります
　①役員総数のうち、役員及びその役員と親族関係（配偶者・３親等以内の親族）を有する者で構成されるグループ人数の占める割合が１／３以下である
　②役員総数のうち、特定の法人（社団法人、学校など）の役員や従業員で構成されるグループの人数の占める割合が１／３以下であること
　③公認会計士もしくは監査法人の監査をうけている又は、青色申告法人と同等に取引を帳簿に記録し保存している
　④支出した金銭について使途が不明なものはなく、また帳簿に虚偽の記載がないこと
４．事業活動の内容が適正であること
　以下のすべての要件を満たす必要があります
　①宗教活動及び政治活動はおこなっていない
　②役員や社員、寄付者に対して特別の利益を与えていない
　③営利を目的とした事業を行うものゆあ上記①の活動を行う者又は特定の公職の候補者（公職にある者）に寄付をおこなっていない
　④実績判定期間において以下の割合が８０％以上
　　（特定非営利活動にかかわる事業費÷活動計算書における総事業費）
　⑤実績判定期間において以下の割合が７０％以上
　（特定非営利活動の事業費にあてた寄付金額÷受け入れた寄付金の総額）
　⑥助成金の支給を行った場合又は２００万円超の海外送金を行う場合には、事前または事後にその内容を記載した書類の提出が必要になることを理解していること
５．情報公開を適切に行っていること
　以下のすべての要件を満たす必要があります
　①事業報告書や役員名簿などの情報を一般に公開することができる
　②一般の人から情報公開の請求があった場合、閲覧に応じることができる
６．所轄庁に対して事業報告書などを提出していること
　実績判定期間内の各事業年度に係わる特定非営利活動促進法に規定する事業報告書等役員内簿等及び定款等を所轄庁に対して提出している
７．法令違反、不正行為、公益に反する事実がないこと
　以下のすべての要件を満たす必要があります
　①法令に違反する事実はない
　②偽りや不正の事実によって利益を得た事実または得ようとした事実はない
　③ＮＰＯ法人について公益に反する事実はない
８．設立の日から１年を超える期間が経過していること
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ＮＰＯ認定をうけるためには、以下の要件を満たすことが必要です。</p>
<p><strong>１．以下のいずれかの条件を満たすこと（パブリックサポートテスト）</strong><br />
　①収入金額にしめる寄付金の割合が２０％以上であること（相対値基準）<br />
　②年３０００円以上の寄付者の数が平均１００人以上であること（絶対値基準）<br />
　③都道府県又は市区町村からの条例による個別指定を受けたものであること（条例個別指定）</p>
<p><strong>２．事業活動において共益的な活動の占める割合が５０％未満であること</strong><br />
　以下のような活動は「共益的な活動」と判定されます<br />
　①会員のみを対象とした物品の販売やサービスの提供<br />
　②会員のみが参加する会議や会報誌の発行<br />
　③特定のグループにのみ便益が及ぶ活動<br />
　④特定の人物や著作物に関する普及啓発や広告宣伝などの活動<br />
　⑤特定の者の意に反した行為を求める活動<br />
　⑥特定の地域に居住する者にのみ便益が及ぶ活動（１．③の場合は除く）</p>
<p><strong>３．運営組織及び経理が適切であること</strong><br />
　以下のすべての要件を満たす必要があります<br />
　①役員総数のうち、役員及びその役員と親族関係（配偶者・３親等以内の親族）を有する者で構成されるグループ人数の占める割合が１／３以下である<br />
　②役員総数のうち、特定の法人（社団法人、学校など）の役員や従業員で構成されるグループの人数の占める割合が１／３以下であること<br />
　③公認会計士もしくは監査法人の監査をうけている又は、青色申告法人と同等に取引を帳簿に記録し保存している<br />
　④支出した金銭について使途が不明なものはなく、また帳簿に虚偽の記載がないこと</p>
<p><strong>４．事業活動の内容が適正であること</strong><br />
　以下のすべての要件を満たす必要があります<br />
　①宗教活動及び政治活動はおこなっていない<br />
　②役員や社員、寄付者に対して特別の利益を与えていない<br />
　③営利を目的とした事業を行うものゆあ上記①の活動を行う者又は特定の公職の候補者（公職にある者）に寄付をおこなっていない<br />
　④実績判定期間において以下の割合が８０％以上<br />
　　（特定非営利活動にかかわる事業費÷活動計算書における総事業費）<br />
　⑤実績判定期間において以下の割合が７０％以上<br />
　（特定非営利活動の事業費にあてた寄付金額÷受け入れた寄付金の総額）<br />
　⑥助成金の支給を行った場合又は２００万円超の海外送金を行う場合には、事前または事後にその内容を記載した書類の提出が必要になることを理解していること</p>
<p><strong>５．情報公開を適切に行っていること</strong><br />
　以下のすべての要件を満たす必要があります<br />
　①事業報告書や役員名簿などの情報を一般に公開することができる<br />
　②一般の人から情報公開の請求があった場合、閲覧に応じることができる</p>
<p><strong>６．所轄庁に対して事業報告書などを提出していること</strong><br />
　実績判定期間内の各事業年度に係わる特定非営利活動促進法に規定する事業報告書等役員内簿等及び定款等を所轄庁に対して提出している</p>
<p><strong>７．法令違反、不正行為、公益に反する事実がないこと</strong><br />
　以下のすべての要件を満たす必要があります<br />
　①法令に違反する事実はない<br />
　②偽りや不正の事実によって利益を得た事実または得ようとした事実はない<br />
　③ＮＰＯ法人について公益に反する事実はない</p>
<p><strong>８．設立の日から１年を超える期間が経過していること</strong></p>
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		<item>
		<title>特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案要綱</title>
		<link>http://npo.niwakaikei.jp/archives/69.html</link>
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		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 03:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[資料集]]></category>
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		<description><![CDATA[特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案要綱
第１ 総則
１ 目的の改正
目的規定について、第３の認定制度・仮認定制度の導入に伴って、この法律
で講じている措置の概要に関する記述に、「運営組織及び事業活動が適正であっ
て公益の増進に資する特定非営利活動法人の認定に係る制度を設けること」を
加えるものとすること。（第1 条関係）
２ 活動分野の追加
法第２条の別表に記載されている17 の活動分野に加えて、新たに下記の活動
分野を追加するものとすること。
① 観光の振興を図る活動
② 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
③ 法第２条別表の各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都
市の条例で定める活動（第２条及び別表関係）
第２ 認証制度の見直し
１ 所轄庁の変更
特定非営利活動法人の所轄庁は、その主たる事務所が所在する都道府県の知
事（その事務所が一の指定都市の区域内のみに所在する特定非営利活動法人に
あっては、当該指定都市の長）とするものとすること。（第９条関係）
２ 認証制度の柔軟化及び簡素化
（１）縦覧期間中の補正及び認証審査期間の柔軟化
ア縦覧期間中の補正
申請書類中に軽微な不備に係る事項として都道府県又は指定都市の条
例で定める事項があった場合には、所轄庁が認証の申請書を受理した日か
ら１月を経過するまでの間に限り、当該事項に係る補正を認めるものとす
ること。（第10 条第３項関係）
イ認証審査期間の柔軟化
所轄庁は、認証審査期間について、縦覧期間が終了した日から２月以内
で都道府県又は指定都市の条例で定める期間とすることができるものとす
ること。（第12 条第２項関係）
（２）社員総会の決議の省略
理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合におい
て、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみな
すものとすること。（第14 条の９第１項関係）
（３）理事の代表権の制限に関する登記
理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができないと
2
の規定を削除するものとすること。（第16 条旧第２項関係）
（４）定款変更の際の届出のみで足りる事項の拡大
ア所轄庁への届出のみで定款の変更を行うことができる場合として、新た
に次に掲げる事項のみについて定款の変更を行う場合を追加するものとす
ること。
① 役員の定数
② 会計に関する事項
③ 事業年度
④ 解散に関する事項（残余財産の帰属すべき者に係るものを除く。）
（第25 条第３項関係）
イ特定非営利活動法人は、届出事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞
なく、当該定款の変更に係る社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を
添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならないものとすること。
（第25 条第６項関係）
（５）解散公告の簡素化
解散時における債権者への債権の申出の催告に係る公告について、「清算人
の就任後２月以内に、少なくとも３回」から「解散後、遅滞なく、少なくと
も１回」に簡素化するものとすること。（第31 条の10 第１項関係）
３ 認証法人に対する信頼性向上のための措置の拡充
（１）認証後未登記団体の認証の取消し
設立の認証を受けた者が設立の認証があった日から６月を経過しても設立
の登記をしないときは、所轄庁は、設立の認証を取り消すことができるもの
とすること（合併についても同様とするものとすること）。
（第13 条第３項及び第39 条第２項関係）
（２）「収支計算書」等に係る改正
ア特定非営利活動法人が作成すべき会計書類のうち、「収支計算書」を「活
動計算書」（活動に係る事業の実績を表示するもの）に改めるものとするこ
と。あわせて、設立時に作成する「収支予算書」を「活動予算書（その行
う活動に係る事業の収益及び費用の見込みを記載した書類）」に改めるもの
とすること。（第10 条第１項第８号及び第27 条第３号関係）
イ活動計算書及び貸借対照表を「計算書類」とし、財産目録は、附属明細
書的な位置付けとするものとすること。（第27 条第３号関係）
（３）情報開示の充実
ア特定非営利活動法人は、主たる事務所に加え、従たる事務所においても、
社員その他利害関係人から事業報告書等（事業報告書、計算書類及び財産
目録並びに年間役員名簿並びに前事業年度末の10 名以上の社員の氏名等
を記載した書面をいう。以下同じ。）の閲覧の請求があった場合には、正当
な理由がある場合を除いて、これを閲覧させなければならないものとする
こと。（第28 条第３項関係）
イ所轄庁は、事業報告書等の閲覧に加え、当該事業報告書等について謄写
の請求があったときは、これを謄写させなければならないものとすること。
（第30 条関係）
ウ特定非営利活動法人は、最新の役員名簿及び定款等を、その事務所に備
3
え置かなければならないものとすること。（第28 条第２項関係）
エ特定非営利活動法人の事務所及び所轄庁において、最新の役員名簿及び
定款等を閲覧できるものとすること。
（第28 条第３項及び第30 条関係）
第３ 認定制度・仮認定制度の導入
一認定制度
特定非営利活動法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の
増進に資するものは、所轄庁の認定を受けることができるものとすること。
（第44 条第１項関係）
１ 認定の申請
認定を受けようとする特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例
で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を提出しなければな
らないものとすること。
① 実績判定期間（これまで認定を受けたことがない場合は２年、更新の場合
は５年）内の日を含む各事業年度の寄附者名簿
② 各認定基準に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類
③ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
（第44 条第２項関係）
２ 認定の基準及び欠格事由
（１）認定の基準
所轄庁は、認定の申請をした特定非営利活動法人が次に掲げる基準に適合
すると認めるときは、当該認定をするものとすること。（第45 条関係）
ア広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準（パブ
リック・サポート・テスト（ＰＳＴ）基準）として次に掲げる基準のいず
れかに適合すること。
① 相対値基準：実績判定期間中の経常収入金額のうちに寄附金等収入金
額の占める割合が政令で定める割合（５分の１）以上であること。
② 絶対値基準：実績判定期間中の判定基準寄附者（各事業年度において
政令で定める額（3,000 円）以上の寄附を行った者）の各事業年度当た
りの平均が政令で定める数（100 人）以上であること。
③ 個別の条例指定：その事務所が所在する地域の地方団体から、住民の
福祉の増進に寄与する法人として、条例により個人住民税の控除対象と
して個別の指定を受けた法人であること。
イ実績判定期間における事業活動のうちに次に掲げる共益的活動の占める
割合として内閣府令で定める割合が100 分の50 未満であること。
① 会員等に対する資産の譲渡等、会員等相互の交流、連絡又は意見交換
その他その対象が会員等である活動
② その便益の及ぶ者が会員等その他特定の範囲の者である活動
③ 特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発等その他の活動
④ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案要綱<span id="more-69"></span><br />
第１ 総則<br />
１ 目的の改正<br />
目的規定について、第３の認定制度・仮認定制度の導入に伴って、この法律<br />
で講じている措置の概要に関する記述に、「運営組織及び事業活動が適正であっ<br />
て公益の増進に資する特定非営利活動法人の認定に係る制度を設けること」を<br />
加えるものとすること。（第1 条関係）<br />
２ 活動分野の追加<br />
法第２条の別表に記載されている17 の活動分野に加えて、新たに下記の活動<br />
分野を追加するものとすること。<br />
① 観光の振興を図る活動<br />
② 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動<br />
③ 法第２条別表の各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都<br />
市の条例で定める活動（第２条及び別表関係）<br />
第２ 認証制度の見直し<br />
１ 所轄庁の変更<br />
特定非営利活動法人の所轄庁は、その主たる事務所が所在する都道府県の知<br />
事（その事務所が一の指定都市の区域内のみに所在する特定非営利活動法人に<br />
あっては、当該指定都市の長）とするものとすること。（第９条関係）<br />
２ 認証制度の柔軟化及び簡素化<br />
（１）縦覧期間中の補正及び認証審査期間の柔軟化<br />
ア縦覧期間中の補正<br />
申請書類中に軽微な不備に係る事項として都道府県又は指定都市の条<br />
例で定める事項があった場合には、所轄庁が認証の申請書を受理した日か<br />
ら１月を経過するまでの間に限り、当該事項に係る補正を認めるものとす<br />
ること。（第10 条第３項関係）<br />
イ認証審査期間の柔軟化<br />
所轄庁は、認証審査期間について、縦覧期間が終了した日から２月以内<br />
で都道府県又は指定都市の条例で定める期間とすることができるものとす<br />
ること。（第12 条第２項関係）<br />
（２）社員総会の決議の省略<br />
理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合におい<br />
て、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示<br />
をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみな<br />
すものとすること。（第14 条の９第１項関係）<br />
（３）理事の代表権の制限に関する登記<br />
理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができないと<br />
2<br />
の規定を削除するものとすること。（第16 条旧第２項関係）<br />
（４）定款変更の際の届出のみで足りる事項の拡大<br />
ア所轄庁への届出のみで定款の変更を行うことができる場合として、新た<br />
に次に掲げる事項のみについて定款の変更を行う場合を追加するものとす<br />
ること。<br />
① 役員の定数<br />
② 会計に関する事項<br />
③ 事業年度<br />
④ 解散に関する事項（残余財産の帰属すべき者に係るものを除く。）<br />
（第25 条第３項関係）<br />
イ特定非営利活動法人は、届出事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞<br />
なく、当該定款の変更に係る社員総会の議事録の謄本及び変更後の定款を<br />
添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならないものとすること。<br />
（第25 条第６項関係）<br />
（５）解散公告の簡素化<br />
解散時における債権者への債権の申出の催告に係る公告について、「清算人<br />
の就任後２月以内に、少なくとも３回」から「解散後、遅滞なく、少なくと<br />
も１回」に簡素化するものとすること。（第31 条の10 第１項関係）<br />
３ 認証法人に対する信頼性向上のための措置の拡充<br />
（１）認証後未登記団体の認証の取消し<br />
設立の認証を受けた者が設立の認証があった日から６月を経過しても設立<br />
の登記をしないときは、所轄庁は、設立の認証を取り消すことができるもの<br />
とすること（合併についても同様とするものとすること）。<br />
（第13 条第３項及び第39 条第２項関係）<br />
（２）「収支計算書」等に係る改正<br />
ア特定非営利活動法人が作成すべき会計書類のうち、「収支計算書」を「活<br />
動計算書」（活動に係る事業の実績を表示するもの）に改めるものとするこ<br />
と。あわせて、設立時に作成する「収支予算書」を「活動予算書（その行<br />
う活動に係る事業の収益及び費用の見込みを記載した書類）」に改めるもの<br />
とすること。（第10 条第１項第８号及び第27 条第３号関係）<br />
イ活動計算書及び貸借対照表を「計算書類」とし、財産目録は、附属明細<br />
書的な位置付けとするものとすること。（第27 条第３号関係）<br />
（３）情報開示の充実<br />
ア特定非営利活動法人は、主たる事務所に加え、従たる事務所においても、<br />
社員その他利害関係人から事業報告書等（事業報告書、計算書類及び財産<br />
目録並びに年間役員名簿並びに前事業年度末の10 名以上の社員の氏名等<br />
を記載した書面をいう。以下同じ。）の閲覧の請求があった場合には、正当<br />
な理由がある場合を除いて、これを閲覧させなければならないものとする<br />
こと。（第28 条第３項関係）<br />
イ所轄庁は、事業報告書等の閲覧に加え、当該事業報告書等について謄写<br />
の請求があったときは、これを謄写させなければならないものとすること。<br />
（第30 条関係）<br />
ウ特定非営利活動法人は、最新の役員名簿及び定款等を、その事務所に備<br />
3<br />
え置かなければならないものとすること。（第28 条第２項関係）<br />
エ特定非営利活動法人の事務所及び所轄庁において、最新の役員名簿及び<br />
定款等を閲覧できるものとすること。<br />
（第28 条第３項及び第30 条関係）<br />
第３ 認定制度・仮認定制度の導入<br />
一認定制度<br />
特定非営利活動法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の<br />
増進に資するものは、所轄庁の認定を受けることができるものとすること。<br />
（第44 条第１項関係）<br />
１ 認定の申請<br />
認定を受けようとする特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例<br />
で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を提出しなければな<br />
らないものとすること。<br />
① 実績判定期間（これまで認定を受けたことがない場合は２年、更新の場合<br />
は５年）内の日を含む各事業年度の寄附者名簿<br />
② 各認定基準に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類<br />
③ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類<br />
（第44 条第２項関係）<br />
２ 認定の基準及び欠格事由<br />
（１）認定の基準<br />
所轄庁は、認定の申請をした特定非営利活動法人が次に掲げる基準に適合<br />
すると認めるときは、当該認定をするものとすること。（第45 条関係）<br />
ア広く市民からの支援を受けているかどうかを判断するための基準（パブ<br />
リック・サポート・テスト（ＰＳＴ）基準）として次に掲げる基準のいず<br />
れかに適合すること。<br />
① 相対値基準：実績判定期間中の経常収入金額のうちに寄附金等収入金<br />
額の占める割合が政令で定める割合（５分の１）以上であること。<br />
② 絶対値基準：実績判定期間中の判定基準寄附者（各事業年度において<br />
政令で定める額（3,000 円）以上の寄附を行った者）の各事業年度当た<br />
りの平均が政令で定める数（100 人）以上であること。<br />
③ 個別の条例指定：その事務所が所在する地域の地方団体から、住民の<br />
福祉の増進に寄与する法人として、条例により個人住民税の控除対象と<br />
して個別の指定を受けた法人であること。<br />
イ実績判定期間における事業活動のうちに次に掲げる共益的活動の占める<br />
割合として内閣府令で定める割合が100 分の50 未満であること。<br />
① 会員等に対する資産の譲渡等、会員等相互の交流、連絡又は意見交換<br />
その他その対象が会員等である活動<br />
② その便益の及ぶ者が会員等その他特定の範囲の者である活動<br />
③ 特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発等その他の活動<br />
④ 特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動<br />
ウ運営組織及び経理に関し、次に掲げる基準に適合していること。<br />
① 各役員について、次に掲げる者の役員の総数のうちに占める割合が、<br />
それぞれ３分の１以下であること。<br />
4<br />
・役員並びに役員の配偶者又は３親等以内の親族及び役員と特殊の関<br />
係のある者<br />
・特定の法人の役員又は使用人である者並びにこれらの者の配偶者又<br />
は３親等以内の親族及びこれらの者と特殊の関係のある者<br />
② 各社員の表決権が平等であること。<br />
③ 会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること、<br />
又は青色申告法人並みに帳簿書類を備え付けてこれらにその取引を記録<br />
し、かつ、当該帳簿書類を保存していること。<br />
④ 費途不明金その他の不適正な経理が行われていないこと。<br />
エ事業活動に関し、次に掲げる基準に適合していること。<br />
① 次に掲げる活動を行っていないこと。<br />
・宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること。<br />
・政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。<br />
・特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持<br />
し、又はこれらに反対すること。<br />
② 役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者又は３<br />
親等以内の親族又はこれらの者と特殊の関係にある者に対し特別の利益<br />
を与えないことその他特定の者と特別の関係がないものとして内閣府令<br />
で定める基準に適合していること。<br />
③ 実績判定期間における事業費の総額のうちに特定非営利活動に係る事<br />
業費の額の占める割合又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める割<br />
合が100 分の80 以上であること。<br />
④ 実績判定期間における受入寄附金総額のうち100 分の70 以上を特定非<br />
営利活動に係る事業費に充てていること。<br />
オ次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由があ<br />
る場合を除いて、これをその事務所において閲覧させること。<br />
① 事業報告書等、役員名簿及び定款等<br />
② 各認定の基準に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書<br />
類並びに寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類<br />
③ 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程及び収益の明細その他の資<br />
金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その<br />
他の内閣府令で定める事項を記載した書類等<br />
④ 助成の実績並びに海外送金等の金額及び使途並びにその予定日を記載<br />
した書類<br />
カ各事業年度において事業報告書等を所轄庁に提出していること。<br />
キ法令等に違反する事実、偽りその他不正の行為により利益を得、又は得<br />
ようとした事実その他公益に反する事実がないこと。<br />
ク認定の申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の<br />
日以後１年を超える期間が経過していること。<br />
ケ実績判定期間において、ウ、エの①及び②、オ、カ並びにキの基準に適<br />
合していること。<br />
（２）認定の欠格事由<br />
（１）にかかわらず、次のいずれかに該当する特定非営利活動法人は、認定<br />
を受けることができないものとすること。（第47 条関係）<br />
5<br />
ア役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの<br />
① 認定特定非営利活動法人等（認定特定非営利活動法人及び仮認定特定<br />
非営利活動法人をいう。以下同じ。）が認定又は仮認定を取り消された場<br />
合において、当該取消しの原因となった事実があった日以前１年内に当<br />
該認定特定非営利活動法人等のその業務を行う理事であった者でその取<br />
消しの日から５年を経過しないもの<br />
② 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受け<br />
ることがなくなった日から５年を経過しない者<br />
③ この法律若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若<br />
しくは刑法204 条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、<br />
又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、罰金刑に<br />
処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなっ<br />
た日から５年を経過しない者<br />
④ 暴力団の構成員等<br />
イ認定又は仮認定を取り消されその取消しの日から５年を経過しないもの<br />
ウ定款又は事業計画書の内容が法令等に違反しているもの<br />
エ国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の<br />
終了の日から３年を経過しないもの<br />
オ国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から３年を<br />
経過しないもの<br />
カ暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にあるもの<br />
（３）認定に関する意見聴取<br />
所轄庁は、認定をしようとするときは、次に掲げる事由の区分に応じ、当該<br />
事由の有無について、それぞれに定める者の意見を聴くことができるものとす<br />
ること。<br />
ア（２）のア④及びカの事由警視総監又は道府県警察本部長<br />
イ（２）のエ及びオの事由国税庁長官、関係都道府県知事又は関係市町<br />
村長（以下「国税庁長官等」という。） （第48 条関係）<br />
３ 認定の有効期間及び認定特定非営利活動法人の情報開示等<br />
（１）認定の通知等<br />
ア所轄庁は、認定をしたときはその旨を、認定をしないことを決定したと<br />
きはその旨及びその理由を、当該申請をした特定非営利活動法人に対し、<br />
速やかに、書面により通知しなければならないものとすること。<br />
イ所轄庁は、認定をしたときは、当該認定を受けた特定非営利活動法人の<br />
名称、代表者の氏名、事務所の所在地及び当該認定の有効期間その他の都<br />
道府県又は指定都市の条例で定める事項を公示しなければならないものと<br />
すること。（第49 条第１項及び第2 項関係）<br />
（２）名称等の使用制限<br />
ア認定特定非営利活動法人でない者は、その名称又は商号中に、認定特定<br />
非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない<br />
ものとすること。<br />
イ何人も、不正の目的をもって、他の認定特定非営利活動法人であると誤<br />
6<br />
認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならないものとすること。<br />
（第50 条関係）<br />
（３）認定の有効期間及びその更新<br />
ア認定の有効期間は、当該認定の日から起算して５年(有効期間が更新され<br />
た場合には、従前の有効期間の満了の日の翌日から起算して更に５年)とし、<br />
その満了後に有効期間の更新を受けようとする場合は、有効期間の満了の<br />
６月前から３月前までに申請を行わなければならないものとすること。<br />
イアの期間中に申請を行ったにもかかわらず、所轄庁の申請に係る処分が<br />
行われないときは、当該処分がされるまでの間は、引き続き認定は効力を<br />
有するものとすること。（第51 条関係）<br />
（４）認定特定非営利活動法人の情報開示<br />
ア認定特定非営利活動法人は、１の②及び③の書類を、都道府県又は指定<br />
都市の条例で定めるところにより、５年間、その事務所に備え置かなけれ<br />
ばならないものとすること。（第54 条第１項関係）<br />
イ認定特定非営利活動法人は、各事業年度１回、都道府県又は指定都市の<br />
条例で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、これらを、翌々事<br />
業年度の末日まで（①については５年間）、その事務所に備え置かなければ<br />
ならないものとすること。<br />
① 前事業年度の寄附者名簿<br />
② 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程<br />
③ 前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に<br />
関する事項、寄附金に関する事項その他の内閣府令で定める事項を記載<br />
した書類<br />
④ ①から③のほか、内閣府令で定める書類（第54 条第２項関係）<br />
ウ認定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、都道府県又<br />
は指定都市の条例で定めるところにより、その助成の実績を記載した書類<br />
を作成し、その作成日から３年を経過した日を含む事業年度の末日までの<br />
間、これをその事務所に備え置かなければならないものとすること。<br />
（第54 条第３項関係）<br />
エ認定特定非営利活動法人は、海外への送金又は金銭の持出し（その金額<br />
が200 万円以下のものを除く。）を行うときは、都道府県又は指定都市の条<br />
例で定めるところにより、事前に、その金額及び使途並びにその予定日（災<br />
害に対する援助その他緊急を要する場合で事前の作成が困難なときは、事<br />
後遅滞なく、その金額及び使途並びにその実施日）を記載した書類を作成<br />
し、その作成日から３年を経過した日を含む事業年度の末日までの間、こ<br />
れをその事務所に備え置かなければならないものとすること。<br />
（第54 条第４項関係）<br />
オ認定特定非営利活動法人は、ア、イの②から④、ウ若しくはエの書類又<br />
は事業報告書等、役員名簿若しくは定款等の閲覧の請求があった場合には、<br />
正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧させなければならないものと<br />
するとともに、これらの書類を所轄庁及び所轄庁以外の関係知事（その主<br />
たる事務所が所在する都道府県以外の都道府県でその事務所が所在する都<br />
道府県の知事をいう。以下同じ。）に提出しなければならないものとするこ<br />
と。（第49 条第４項、第52 条第３項、第54 条第５項及び第55 条関係）<br />
7<br />
カ所轄庁は、認定特定非営利活動法人から提出を受けたア、イの②から④、<br />
ウ又はエの書類について、閲覧又は謄写の請求があったときは、都道府県<br />
又は指定都市の条例で定めるところにより、これを閲覧させ、又は謄写さ<br />
せなければならないものとすること。（第56 条関係）<br />
（５）認定の失効<br />
認定特定非営利活動法人について、次のいずれかに掲げる事由が生じたとき<br />
は、認定は、その効力を失うものとすること。<br />
ア（３）アの認定の有効期間が経過したとき。<br />
イ認定特定非営利活動法人が認定特定非営利活動法人でない特定非営利活<br />
動法人と合併をした場合において、その合併が所轄庁の認定を経ずにその<br />
効力を生じたとき。<br />
ウ認定特定非営利活動法人が解散したとき。（第57 条第１項関係）<br />
（６）その他<br />
ア２以上の都道府県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利活動法人<br />
認定特定非営利活動法人で２以上の都道府県の区域内に事務所を設置す<br />
るものについて、認定があった場合における所轄庁による所轄庁以外の関<br />
係知事への通知及び当該認定特定非営利活動法人による直近の事業報告書<br />
等その他の書類の所轄庁以外の関係知事への提出その他所要の規定を整備<br />
するものとすること。（第49 条第３項及び第４項等関係）<br />
イ認定特定非営利活動法人の合併<br />
認定特定非営利活動法人が認定特定非営利活動法人でない特定非営利活<br />
動法人と合併をした場合は、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併<br />
により設立された特定非営利活動法人は、その合併について所轄庁の認定<br />
がされたときに限り、合併により消滅した認定特定非営利活動法人の地位<br />
を承継することができるものとすること。（第63 条第１項関係）<br />
二仮認定制度<br />
特定非営利活動法人であって新たに設立されたもののうち、その運営組織及び<br />
事業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益の増進に<br />
資すると見込まれるものは、所轄庁の仮認定を受けることができるものとすること。<br />
（第58 条第１項関係）<br />
１ 仮認定の申請<br />
一の１は、仮認定を受けようとする特定非営利活動法人について準用するも<br />
のとすること。（第58 条第2 項関係）<br />
２ 仮認定の基準<br />
所轄庁は、仮認定の申請をした特定非営利活動法人が次に掲げる基準に適合<br />
すると認めるときは、当該仮認定をするものとすること。<br />
（１）一の２の（１）のイからケまでに適合すること。この場合において、実績<br />
判定期間は、２年とするものとすること。<br />
（２）設立の日から５年を経過しない特定非営利活動法人であること。<br />
（３）認定又は仮認定を受けたことがないこと。<br />
（第58 条第2 項及び第59 条関係）<br />
8<br />
３ 仮認定の有効期間<br />
仮認定の有効期間は、当該仮認定の日から起算して３年とするものとするこ<br />
と。（第60 条関係）<br />
４ 仮認定の失効<br />
仮認定特定非営利活動法人について、次のいずれかに掲げる事由が生じたと<br />
きは、仮認定は、その効力を失うものとすること。<br />
（１）３の仮認定の有効期間が経過したとき。<br />
（２）仮認定特定非営利活動法人が仮認定特定非営利活動法人でない特定非営利<br />
活動法人と合併をした場合において、その合併が所轄庁の認定を経ずにその<br />
効力を生じたとき。<br />
（３）仮認定特定非営利活動法人が解散したとき。<br />
（４）仮認定特定非営利活動法人が認定特定非営利活動法人としての認定を受け<br />
たとき。（第61 条関係）<br />
５ 認定特定非営利活動法人に関する規定の準用等<br />
一の２の（２）及び（３）並びに一の３の（１）、（２）、（４）及び（６）の<br />
アは仮認定特定非営利活動法人について準用し、一の３の（６）のイは仮認定<br />
特定非営利活動法人についても同様とするものとすること。<br />
（第62 条及び第63 条第2 項関係）<br />
三監督<br />
（１）報告及び検査<br />
ア所轄庁の報告及び検査<br />
所轄庁は、認定特定非営利活動法人等が法令、法令に基づいてする行政<br />
庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている<br />
疑いがあると認めるときは、当該認定特定非営利活動法人等に対し、その<br />
業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該認定特<br />
定非営利活動法人等の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは<br />
財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができるも<br />
のとすること。（第64 条第１項関係）<br />
イ所轄庁以外の関係知事の報告及び検査<br />
所轄庁以外の関係知事は、認定特定非営利活動法人等が法令、法令に基<br />
づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適<br />
正を欠いている疑いがあると認めるときは、当該認定特定非営利活動法人<br />
等に対し、当該都道府県の区域内における業務若しくは財産の状況に関し<br />
報告をさせ、又はその職員に、当該都道府県の区域内に所在する当該認定<br />
特定非営利活動法人等の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しく<br />
は財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる<br />
ものとすること。（第64 条第２項関係）<br />
ウ立入検査の手続に関する義務<br />
① 所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、ア又はイの検査をさせる場合に<br />
おいては、当該検査をする職員に、ア又はイの疑いがあると認める理由<br />
を記載した書面を、あらかじめ、認定特定非営利活動法人等の役員等に<br />
提示させなければならないものとすること。<br />
9<br />
② ①にかかわらず、所轄庁又は所轄庁以外の関係知事がア又はイの検査<br />
の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、①の書面<br />
の提示を要しないものとすること。<br />
③ ②の場合において、所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、ア又はイの<br />
検査を終了するまでの間に、当該検査をする職員に、①の書面を、認定<br />
特定非営利活動法人等の役員等に提示させるものとすること。<br />
④ ①又は③は、ア又はイの検査をする職員が、当該検査により①又は③<br />
により理由として提示した事項以外の事項についてア又はイの疑いがあ<br />
ると認められることとなった場合において、当該事項に関し検査を行う<br />
ことを妨げるものではないものとすること。この場合において、①又は<br />
③は、当該事項に関する検査については適用しないものとすること。<br />
⑤ ア又はイの検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係<br />
人にこれを提示しなければならないものとすること。<br />
（第64 条第３項から第７項まで関係）<br />
（２）勧告、命令等<br />
ア勧告<br />
① 所轄庁は、認定特定非営利活動法人等について、（３）のイ①から③の<br />
いずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該認<br />
定特定非営利活動法人等に対し、期限を定めて、その改善のために必要<br />
な措置を採るべき旨の勧告をすることができるものとすること。<br />
（第65 条第１項関係）<br />
② 所轄庁以外の関係知事は、認定特定非営利活動法人等について、（３）<br />
のイの①から③のいずれかに該当するに疑うに足りる相当な理由がある<br />
場合には、当該認定特定非営利活動法人等に対し、期限を定めて、当該<br />
都道府県の区域内における事業活動について、その改善のために必要な<br />
措置を採るべき旨の勧告をすることができるものとすること。<br />
（第65 条第２項関係）<br />
イ命令<br />
所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、アの勧告を受けた認定特定非営利<br />
活動法人等が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置を採らなかったと<br />
きは、当該認定特定非営利活動法人等に対し、その勧告に係る措置を採る<br />
べきことを命ずることができるものとすること。（第65 条第４項関係）<br />
ウ意見聴取<br />
所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、アの勧告又はイの命令をしようと<br />
するときは、次に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、そ<br />
れぞれに定める者の意見を聴くことができるものとすること。<br />
① 一の２の(２)のアの④及びカの事由警視総監又は道府県警察本部長<br />
② 一の２の(２)のエ及びオの事由国税庁長官等<br />
（第65 条第７項関係）<br />
エその他の事業の停止命令<br />
所轄庁は、その他の事業を行う認定特定非営利活動法人につき、その他<br />
の事業から生じた利益が当該認定特定非営利活動法人が行う特定非営利活<br />
動に係る事業以外の目的に使用されたと認めるときは、当該認定特定非営<br />
利活動法人に対し、その他の事業の停止を命ずることができるものとする<br />
こと。（第66 条第１項関係）<br />
10<br />
オ書面による命令の努力義務<br />
アの勧告、イの命令及びエのその他の事業の停止命令は、書面により行<br />
うよう努めなければならないものとすること。<br />
（第65 条第５項及び第66 条第２項関係）<br />
カ勧告の公表及び命令の公示<br />
所轄庁又は所轄庁以外の関係知事は、アの勧告をしたときはその内容を<br />
公表し、イの命令及びエのその他の事業の停止命令をしたときは、その旨<br />
を公示しなければならないものとすること。<br />
（第65 条第３項及び第６項並びに第66 条第２項関係）<br />
（３）認定又は仮認定の取消し<br />
ア義務的取消し<br />
所轄庁は、認定特定非営利活動法人等が次のいずれかに該当するときは、<br />
その認定を取り消さなければならないものとすること。<br />
① 一の２の（２）の欠格事由に該当するとき。<br />
② 偽りその他不正の手段により認定、仮認定、有効期間の更新又は合併<br />
による地位の承継の認定を受けたとき。<br />
③ 正当な理由がなく、（２）のイの命令又はエのその他の事業の停止命令<br />
に従わないとき。<br />
④ 認定特定非営利活動法人等から認定又は仮認定の取消しの申請があっ<br />
たとき。（第67 条第１項及び第３項関係）<br />
イ任意的取消し<br />
所轄庁は、認定特定非営利活動法人等が次のいずれかに該当するときは、<br />
その認定又は仮認定を取り消すことができるものとすること。<br />
① 一の２の（１）のウ、エの①若しくは②又はキに掲げる基準に適合し<br />
なくなったとき。<br />
② 事業報告書等を所轄庁に提出しないとき又は一の３の（４）のオに違<br />
反して書類を閲覧させないとき。<br />
③ ①及び②のほか、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反し<br />
たとき。（第67 条第２項及び第３項関係）<br />
ウ認定又は仮認定の取消しに係る聴聞手続公開の努力義務等<br />
① ア又はイの認定又は仮認定の取消しに係る聴聞の期日における審理は、<br />
当該認定特定非営利活動法人等から請求があったときは、公開により行<br />
うよう努めなければならないものとすること。<br />
② 所轄庁は、①の請求があった場合において、聴聞の期日における審理<br />
を公開により行わないときは、当該認定特定非営利活動法人等に対し、<br />
当該公開により行わない理由を記載した書面を交付しなければならない<br />
ものとすること。（第67 条第４項関係）<br />
エ認定又は仮認定の取消しに係る意見聴取<br />
（２）のウは、認定又は仮認定の取消しをしようとする場合について準<br />
用するものとすること。（第67 条第４項関係）<br />
オ法人への通知及び法人情報の公示<br />
11<br />
所轄庁は、認定又は仮認定を取り消したときは、理由を付した書面をも<br />
って認定又は仮認定を受けていた特定非営利活動法人等にその旨を通知し<br />
なければならないものとするとともに、その旨を公示しなければならない<br />
ものとすること。（第67 条第４項関係）<br />
（４）監督のための他の機関との連携等<br />
ア所轄庁への意見等<br />
① 所轄庁以外の関係知事は、２以上の都道府県の区域内に事務所を設置<br />
している認定特定非営利活動法人等が（２）のイの命令に従わなかった<br />
場合その他の場合であって、所轄庁が当該認定特定非営利活動法人等に<br />
対して適当な措置を採ることが必要であると認めるときは、所轄庁に対<br />
し、その旨の意見を述べることができるものとすること。<br />
（第68 条第１項関係）<br />
② 次に掲げる者は、認定特定非営利活動法人等についてそれぞれに定め<br />
る事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、所轄庁が当該認定<br />
特定非営利活動法人等に対して適当な措置を採ることが必要であると認<br />
める場合には、所轄庁に対し、その旨の意見を述べることができるもの<br />
とすること。<br />
・警視総監又は道府県警察本部長一の２の（２）のアの④及びカに<br />
該当する事由<br />
・国税庁長官等一の２の（２）のエ及びオに該当する事由<br />
（第68 条第２項関係）<br />
③ 所轄庁は、認定事務の実施に関して特に必要があると認めるときは、<br />
所轄庁以外の関係知事に対し、当該所轄庁以外の関係知事が採るべき措<br />
置について、必要な要請をすることができるものとすること。<br />
（第68 条第３項関係）<br />
イ所轄庁への指示<br />
内閣総理大臣は、認定事務の実施に関して地域間の均衡を図るため特に<br />
必要があると認めるときは、所轄庁に対し、(２)のアの①の勧告、(２)のイ<br />
の命令、(２)のエのその他の事業の停止命令又は認定若しくは仮認定の取<br />
消しその他の措置を採るべきことを指示することができるものとすること。<br />
（第69 条関係）<br />
第４ その他の措置<br />
１ 情報の提供<br />
内閣総理大臣及び所轄庁は、特定非営利活動法人に対する寄附その他の特定<br />
非営利活動への市民の参画を促進するため、認定特定非営利活動法人等その他<br />
の特定非営利活動法人の事業報告書等その他の活動の状況に関するデータベー<br />
スの整備を図り、国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの<br />
利用を通じて迅速に情報を提供できるよう必要な措置を講ずるものとすること。<br />
（第72 条関係）<br />
２ 協力依頼<br />
所轄庁は、この法律の施行のために必要があると認めるときは、官庁、公共<br />
団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができるものとすること。<br />
（第73 条関係）<br />
12<br />
３ 罰則<br />
所轄庁等による命令の実効性の確保、認定特定非営利活動法人等の名称保護<br />
等のための罰則を設けるものとすること。（第77 条から第80 条まで関係）<br />
第５ 施行期日等<br />
（１）施行期日<br />
この法律は、平成24 年４月１日から施行するものとすること。<br />
（附則第１条関係）<br />
（２）収支計算書に関する経過措置<br />
当分の間、「収支計算書」を提出することができるよう、附則に所要の特例措置<br />
を設けるものとすること。（附則第６条第２項及び第３項関係）<br />
（３）仮認定に関する経過措置<br />
この法律の施行の日から起算して３年を経過する日までの間に第３の二の１の<br />
仮認定の申請書を提出した特定非営利活動法人については、第３の二の２（２）<br />
の基準を適用しないものとすること。（附則第７条関係）<br />
（４）租税特別措置法の一部改正及びこれに伴う経過措置<br />
租税特別措置法に規定されている認定特定非営利活動法人制度を廃止するとと<br />
もに、同法の認定を受けた認定特定非営利活動法人の認定の有効期間については、<br />
なお従前の例によるものとすること。（附則第９条及び第10 条関係）<br />
（５）検討<br />
特定非営利活動法人制度については、この法律の施行後三年を目途として、こ<br />
の法律による改正後の規定の実施状況、特定非営利活動を取り巻く社会経済情勢<br />
の変化等を勘案し、特定非営利活動法人の認定に係る制度、特定非営利活動法人<br />
に対する寄附を促進させるための措置、「特定非営利活動法人」という名称その他<br />
の特定非営利活動に関する施策の在り方について検討が加えられ、その結果に基<br />
づいて必要な措置が講ぜられるものとすること。（附則第19 条関係）<br />
（６）その他<br />
その他所要の規定を設けるものとすること。</p>
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		<item>
		<title>認定制度の変更点とその流れ</title>
		<link>http://npo.niwakaikei.jp/archives/61.html</link>
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		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 03:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ＮＰＯ認定制度改正の概要]]></category>
		<category><![CDATA[メリット]]></category>
		<category><![CDATA[会計事務所]]></category>
		<category><![CDATA[作成代行]]></category>
		<category><![CDATA[公認会計士]]></category>
		<category><![CDATA[届出]]></category>
		<category><![CDATA[税理士]]></category>
		<category><![CDATA[認定]]></category>
		<category><![CDATA[認証]]></category>
		<category><![CDATA[ＮＰＯ法人]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://npo.niwakaikei.jp/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[改正後の認定手続きのながれをご説明します。
１．初回の認定
　認定には実績判定期間２年間が必要です。（設立直後なら仮認定制度もあります）
　２回目以降は５年間の実績判定期間が必要になります。有効期間も５年です
　つまり５年ごとに認定を取り直す必要があります。
２．事前相談
　それまで国税局が窓口でしたが、都道府県へ事前相談することになります。（権限委譲）
　最終的な認定権限は都道府県となります。
３．認定申請書の届け出
以下の書類を作成・届け出ます。
　①認定申請書（申請者、代表者氏名、設立年月日、事業概要、その他を記載）
　②寄付者名簿
　③認定要件を満たしていることを説明する書類
　④寄付金を充当する予定の具体的事業内容を記載した書類
以下の書類は所轄庁から回付されます
　①事業報告書　②財産目録　③貸借対照表　④活動報告書　⑤役員名簿　⑥定款等
４．処理期間
　処理期間は標準４ヶ月以内とされました。ただし補正等がある場合は延長されます。
５．通知
　認定が下りた場合通知されます。認定の有効期間は５年間です。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>改正後の認定手続きのながれをご説明します。</p>
<p><strong>１．初回の認定</strong><br />
　認定には実績判定期間２年間が必要です。（設立直後なら仮認定制度もあります）<br />
　２回目以降は５年間の実績判定期間が必要になります。有効期間も５年です<br />
　つまり<strong>５年ごと</strong>に認定を取り直す必要があります。</p>
<p><strong>２．事前相談</strong><br />
　それまで国税局が窓口でしたが、都道府県へ事前相談することになります。（権限委譲）<br />
　最終的な認定権限は都道府県となります。</p>
<p><strong>３．認定申請書の届け出</strong><br />
以下の書類を作成・届け出ます。<br />
　①認定申請書（申請者、代表者氏名、設立年月日、事業概要、その他を記載）<br />
　②寄付者名簿<br />
　③認定要件を満たしていることを説明する書類<br />
　④寄付金を充当する予定の具体的事業内容を記載した書類<br />
以下の書類は所轄庁から回付されます<br />
　①事業報告書　②財産目録　③貸借対照表　④活動報告書　⑤役員名簿　⑥定款等</p>
<p><strong>４．処理期間</strong><br />
　処理期間は標準４ヶ月以内とされました。ただし補正等がある場合は延長されます。</p>
<p><strong>５．通知</strong><br />
　認定が下りた場合通知されます。認定の有効期間は５年間です。</p>
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	</item>
		<item>
		<title>簡易課税は不利？</title>
		<link>http://npo.niwakaikei.jp/archives/59.html</link>
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		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 03:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ＮＰＯ法人の消費税]]></category>
		<category><![CDATA[メリット]]></category>
		<category><![CDATA[会計事務所]]></category>
		<category><![CDATA[公認会計士]]></category>
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		<category><![CDATA[簡易課税]]></category>
		<category><![CDATA[認定]]></category>
		<category><![CDATA[認証]]></category>
		<category><![CDATA[ＮＰＯ法人]]></category>

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		<description><![CDATA[ＮＰＯ法人の場合、人件費率が少ないのが特徴です。
人件費は消費税の対象外ですから、逆に言うと経費にしめる課税取引の割合は大きいことになります。
したがって、簡易課税を選択するより本則課税（特定収入の計算）を行った方が消費税法上有利になるケースが多いです。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ＮＰＯ法人の場合、人件費率が少ないのが特徴です。<span id="more-59"></span></p>
<p>人件費は消費税の対象外ですから、逆に言うと経費にしめる課税取引の割合は大きいことになります。<br />
したがって、簡易課税を選択するより本則課税（特定収入の計算）を行った方が消費税法上有利になるケースが多いです。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>認定ＮＰＯに対する優遇税制（遺贈）</title>
		<link>http://npo.niwakaikei.jp/archives/76.html</link>
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		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 04:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ＮＰＯ法人への寄付金]]></category>
		<category><![CDATA[ＮＰＯ認定によるメリット]]></category>
		<category><![CDATA[メリット]]></category>
		<category><![CDATA[会計事務所]]></category>
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		<category><![CDATA[作成代行]]></category>
		<category><![CDATA[公認会計士]]></category>
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		<category><![CDATA[税理士]]></category>
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		<category><![CDATA[認定]]></category>
		<category><![CDATA[認証]]></category>
		<category><![CDATA[ＮＰＯ法人]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://npo.niwakaikei.jp/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[相続税の申告期限までに認定ＮＰＯに対し、その特定非営利活動にかかわる事業に関連する寄付を行った場合、その財産は相続税の計算対象外となる場合があります。
ただし寄付後２年を経過する日までに、ＮＰＯ法人が認定取り消しをうけた場合や事業に使われなかった場合は、この優遇措置は適用できません。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>相続税の申告期限までに認定ＮＰＯに対し、その特定非営利活動にかかわる事業に関連する寄付を行った場合、その財産は相続税の計算対象外となる場合があります。<span id="more-76"></span></p>
<p>ただし寄付後２年を経過する日までに、ＮＰＯ法人が認定取り消しをうけた場合や事業に使われなかった場合は、この優遇措置は適用できません。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
	</channel>
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